愛知県都市職員共済組合

小 中 大

共済組合のしくみ

短期給付

長期給付

福祉事業

届出書・請求書用紙

任意継続組合員

任意継続組合員とは、退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後も希望により愛知県都市職員共済組合の組合員の資格を継続することができる制度です。

期間は2年間に限られますが、本人及び被扶養者(家族)の医療保険として在職中と同様な医療給付等(附加給付を含む)を受けることができます。(ただし、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は支給されません)また、福祉事業の一部が適用されます。

1年と1日以上組合員として在職期間が必要となります。

加入申出手続き

任意継続組合員の制度内容や掛金額等を理解していただき、加入を希望される方は、退職した日から20日(資格を喪失した日から19日)以内に、「任意継続組合員資格取得届書」を退職時の所属所長を経由して共済組合に提出してください。

任意継続組合員になるためには、短期任意継続掛金と介護任意継続掛金(40歳以上65歳未満加入者のみ徴収)を併せて納付していただく必要があります。

掛金を徴収する期間

1. 短期任意継続掛金
任継に加入(資格取得)した月から喪失した日の属する月の前月まで
(継続しようとする月の前月末日までに振込むことが必要です。)
2. 介護任意継続掛金
40歳の誕生日の前日の属する月から65歳の誕生日の前日の属する月の前月まで
任意継続組合員の資格を取得した月に喪失した場合、掛金の返金はありません。

掛金の支払方法の選択

  1. 毎月払い(月納)
  2. 6か月払い(取得年度は1か月+5か月前納)
  3. 12か月払い(取得年度は1か月+11か月前納)
(注) 2. 6か月払いと、3. 12か月払いには、その期間の利息分を割引する前納割引の制度があります。なお、加入申出時には1か月分は割引されませんが、翌年度は6か月前納や12か月前納ができます。

掛金の計算方法

1. 毎月払い(月納)の掛金
任意継続掛金の基礎となる標準報酬月額※1×財源率※2=任意継続掛金(毎月払い)(円未満は切り捨て)
2. 前納する場合の掛金
<取得年度>
毎月払い(月納)の掛金+毎月払い(月納)の掛金×前納期間(月数)に応じた率※3=任意継続掛金(1か月+5か月前納又は1か月+11か月前納)(円未満は四捨五入)
<次年度>
毎月払い(月納)の掛金×前納期間(月数)に応じた率※3
=任意継続掛金(6か月前納又は12か月前納)(円未満は四捨五入)
※1 組合員の退職時の標準報酬月額と定款で定められた410,000円を比較して、いずれか低い方の額です。
※2 令和6年度の短期任意継続掛金財源率は89.6/1000です。
令和6年度の介護任意継続掛金財源率は17.6/1000です。
※3
前納率
前納期間(月数) 前納率 前納期間(月数) 前納率
1 0.9967369 7 6.9092282
2 1.9902215 8 7.8834200
3 2.9804642 9 8.8544329
4 3.9674757 10 9.8222773
5 4.9512666 11 10.7869636
6 5.9318472 12 11.7485020

掛金の納付方法

「任意継続組合員資格取得届書」を提出していただきますと、共済組合から組合員が申告された住所宛に「資格取得通知案内書」、「任意継続掛金納付額案内書」を送付いたしますので、納付期日までに共済組合が指定する下記の口座に掛金を振込んでいただきます。

「任意継続組合員証(カード)」は、掛金の納付の確認ができ次第送付します。

振込口座
三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所
普通預金 1084455
短期経理 愛知県都市職員共済組合
(タンキケイリ アイチケントシショクインキョウサイクミアイ)
(注) 共済組合から「納入告知書」の送付はありません。
送付した「資格取得通知案内書」、「任意継続掛金納付額案内書」に従って、銀行窓口、ATMからご自身で振込んでください。なお、振込手数料はご自身での負担となります。

掛金の納付期日

  1. 任意継続組合員の資格を取得した最初の月の掛金は、共済組合から指定された納付期日までに必ず納付してください。
  2. 上記1. の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の掛金は、その月の前月の末日(その日が納付期日前であるときは、当該期日)までに必ず納付してください。

任意継続組合員の資格喪失

次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失することになります。

  1. 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
  2. 死亡したとき
  3. 任意継続掛金を納付期日までに払い込まなかったとき
  4. 共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったとき
  5. 任意継続組合員の資格喪失希望を、共済組合に申し出た日の属する月の末日が到来したとき
  6. 後期高齢者医療の被保険者等になったとき
(注) 任意継続組合員の資格を喪失する場合は共済組合まで連絡してください。
「任意継続組合員資格喪失届書兼掛金還付請求書」を送付しますので、必要事項をご記入のうえ、「任意継続組合員証」を添えて共済組合に提出してください。

留意事項

  1. 任意継続組合員は、医療保険制度のみの適用になりますので、60歳未満の方(本人及び被扶養配偶者)は国民年金に加入する必要があります。
  2. 常勤雇用で再就職をする方は、社会保険が優先になりますので、再就職先で社会保険に加入できるか必ず確認してください。
    なお、週に20時間以上で働く場合、社会保険に加入になる可能性がありますので勤務先でご確認ください。

ページトップへ