任意継続組合員とは、退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方※が、退職後も希望により愛知県都市職員共済組合の組合員の資格を継続することができる制度です。
期間は2年間に限られますが、本人及び被扶養者(家族)の医療保険として在職中と同様な医療給付等(附加給付を含む)を受けることができます。(ただし、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は支給されません)また、福祉事業の一部が適用されます。
※ | 1年と1日以上組合員として在職期間が必要となります。 |
---|---|
※ | 令和4年10月1日から地共済法の適用拡大により、短期組合員として協会けんぽから愛知都市職員共済組合へ加入した方は、協会けんぽの被保険者期間も組合員期間としてみなします。 |
任意継続組合員の制度内容や掛金額等を理解していただき、加入を希望される方は、退職した日から20日(資格を喪失した日から19日)以内に、「任意継続組合員資格取得届書」を退職時の所属所長を経由して共済組合に提出してください。
任意継続組合員になるためには、短期任意継続掛金と介護任意継続掛金(40歳以上65歳未満加入者のみ徴収)を併せて納付していただく必要があります。
※ | 任意継続組合員の資格を取得した月に喪失した場合、掛金の返金はありません。 |
---|
(注) | 2. 6か月払いと、3. 12か月払いには、その期間の利息分を割引する前納割引の制度があります。なお、加入申出時には1か月分は割引されませんが、翌年度は6か月前納や12か月前納ができます。 |
---|
※1 | 組合員の退職時の標準報酬月額と全組合員の平均標準報酬月額(令和3年度の平均標準報酬月額は410,000円)を比較して、いずれか低い方の額です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※2 | 令和4年度の短期任意継続掛金財源率は83.6/1000です。 令和4年度の介護任意継続掛金財源率は17.6/1000です。 |
||||||||||||||||||||||||||||
※3 |
|
「任意継続組合員資格取得届書」を提出していただきますと、共済組合から組合員が申告された住所宛に「資格取得通知案内書」、「任意継続掛金納付額案内書」を送付いたしますので、納付期日までに共済組合が指定する下記の口座に掛金を振込んでいただきます。
「任意継続組合員証(カード)」は、掛金の納付の確認ができ次第送付します。
(注) | 共済組合から「納入告知書」の送付はありません。 送付した「資格取得通知案内書」、「任意継続掛金納付額案内書」に従って、銀行窓口、ATMからご自身で振込んでください。なお、振込手数料はご自身での負担となります。 |
---|
次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失することになります。
(注) | 任意継続組合員の資格を喪失する場合は共済組合まで連絡してください。 「任意継続組合員資格喪失届書兼掛金還付請求書」を送付しますので、必要事項をご記入のうえ、「任意継続組合員証」を添えて共済組合に提出してください。 |
---|