愛知県都市職員共済組合

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傷病手当金

本頁に関連する届書・請求書用紙 申請書 記入例
傷病手当金請求書

組合員(任意継続組合員を除く。)が、公務外による傷病のため勤務することができないときに支給します。

また、1年以上組合員であった者が一定の要件を満たす場合には、資格喪失後も継続して支給します。

支給要件

次のいずれにも該当することが要件になります。

要件 注意点
公務外の傷病であること
  • 公務による傷病の場合、その療養期間中については公務災害補償制度から給付されるため、傷病手当金は支給しません。
  • 組合員期間中に発生した傷病に限らず、組合員資格取得前に発生した傷病(たとえば、先天性の病気)も含みます。
待期期間が完成すること
  • 傷病のため勤務することができない日が3日間連続したときに、待期期間は完成します。
  • 一度は待期期間が完成した者が、その後に傷病の状態が一時的に軽くなったので勤務をしたが、再び悪化して勤務することができなくなった場合は、再度の待期期間の完成は不要です。

資格喪失後の給付

1年以上組合員であった者が、資格を喪失したとき、次のいずれかに該当すれば支給します。また、退職日に出勤していないことが条件です。

  1. 資格喪失日の前日時点に、傷病手当金を受給している場合
  2. 資格喪失日の前日時点に、傷病手当金の支給要件を満たしているが、休職中の報酬が傷病手当金以上であるために傷病手当金が支給されていない場合

支給期間

支給期間は待期期間の完成後の直近の「傷病のため出勤することができない日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)」から起算して1年6か月間(結核性の病気は3年間)です。

ただし、その起算日において、休職中の報酬が傷病手当金以上であるために、傷病手当金が支給されていない場合は、休職中の報酬が傷病手当金より少なくなり傷病手当金の支給が開始された日を、支給期間の起算日とします。

支給されない期間

傷病手当金の支給期間のうち次の期間については、支給しません。

  1. 出勤した期間又は出勤していないが勤務できる状態であった期間
  2. 休職中の報酬が傷病手当金以上支給された期間
  3. 出産手当金が支給された期間
  4. 同一の傷病について年金の障害手当金が支給される場合で、その支給日からその日以後に支給されるべき傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達する日までの期間
第三者行為に係る傷病で損害賠償を受けたときは、その価額の限度で傷病手当金を給付しない場合があります。

支給額

[表1]
ケース 支給額

A 報酬・年金のいずれも支給がない場合

給付日額×支給日数=支給額

B 報酬の支給がある場合

(給付日額-報酬日額)×支給日数=支給額X

C 年金の支給がある場合

年金額÷264=β(1円未満切捨て)
(給付日額−β)×支給日数=支給額Y

D 報酬・年金のいずれも支給がある場合

B、Cで計算された支給額XとYを比較して、金額の低い方が支給額となります。

上の表の用語は次のとおりです。

給付日額 (標準報酬の月額の平均額÷22)(10円未満四捨五入)×2/3(10円未満四捨五入)
標準報酬の月額の平均額

・組合員期間が1年以上

支給が始まる日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬の
月額の平均額

・組合員期間が1年未満

次のいずれか低い方の額

     

組合員の資格取得から支給が始まる日の属する月までの標準報酬の月額の平均額

     

共済組合の前年度9月30日時点の全組合員(任意継続組合員を含む)の標準報酬の月額の平均額

支給日数 1か月のうち傷病により勤務することができない日数
※1 土曜日・日曜日など正規の勤務日以外の日を除きます。
※2 正規の勤務日が祝日法による休日や12月29日から翌年1月3日までの日にあたる場合は、その日を含みます。
報酬日額

ア 勤務を要する日数分の1

日々の勤務に対して支給されると考えられるもの(給料月額、給料の調整額、地域手当等)

イ 22分の1

日々の勤務とは関係なく支給されるもの(給料の特別調整額(管理職手当)、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当等で月額により支給されるもの)

実際に支給を受ける報酬の額が日割り計算で算出されており、傷病手当金の算定の基礎とする日以外の日を対象として算定されている場合は、傷病手当金との調整は行いません。

ウ 調整の対象とならない報酬

傷病手当金の算定の基礎とする日以外の日の勤務実績に基づいて翌月以後に支払われるもの(超過勤務手当、休日給、宿日直手当、特殊勤務手当等)

年金額

次の合計額

  • 傷病手当金と同一の傷病について障害を給付事由とする年金等の額
  • 老齢を給付事由とする年金の額

事例

前提

土日が週休日の組合員が病気休職(8割)をした場合

令和○○年8月1日〜8月31日  勤務を要する日 23日(祝日1日含む)


【標準報酬月額】
給料月額 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務
手当
合 計
320,200円 19,500円 10,191円 27,000円 9,545円 60,000円 446,436円

標準報酬月額 第24級 440,000円


「支給が始まる日」の属する月以前の直近の継続した12月間(令和◇◇年9月〜令和○○年8月)の標準報酬月額の平均額……440,000円

【休職中(8割)に支給される給与】
給与種目 休職前の金額 休職中の金額 備考
給料月額 320,200円 256,160円
扶養手当 19,500円 15,600円
地域手当 10,191円 8,152円 3%地区
住居手当 27,000円 21,600円
通勤手当 9,545円 - 支給なし
超過勤務手当 60,000円 - 支給なし
合計 446,436円 301,512円

ア 8月における報酬の額

(ア)給料月額320,200円×80/100=256,160円(円未満切捨て)……………ア

(イ)扶養手当 19,500円×80/100= 15,600円  ……………………………イ

(ウ)地域手当 10,191円×80/100= 8,152円(円未満切捨て) ……………ウ

(エ)住居手当 27,000円×80/100= 21,600円  ……………………………エ

(オ)総支給額 ア+イ+ウ+エ……301,512円


イ 報酬日額の算定

(ア)日々の勤務に対して支給されるもの

(給料256,160円+地域手当8,152円)×1日/23日=11,491.82円

(イ)日々の勤務とは関係なく支給されるもの

(扶養手当15,600円+住居手当21,600円)×1日/22日=1,690.90円

(ウ)給付日額と調整する報酬日額の合計額

(ア)11,491.82円+(イ)1,690.90円=13,182円(円未満切捨て) ………A


(注) 標準報酬日額の算定については、標準報酬月額の平均額の22分の1となりますが、休業給付と調整する報酬日額については、次のような考え方になっています。

1.日々の勤務に対して支給されると考えられる給与(給料、給料の調整額、地域手当等)は、この月の要勤務日数分の1とする。

2.日々の勤務とは関係なく、一定の支給要件を満たせば定額が支給される給与(給料の特別調整額(管理職手当)、特地勤務手当等、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当等)は、22分の1とする。

ウ 給付日額の算定

標準報酬月額の平均額440,000円÷22日=20,000円

(5円未満の端数は切捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切上げ)

20,000円×2/3=13,333円(円未満四捨五入)………………………………B


エ 傷病手当金支給決定額 B−A=13,333円−13,182円=151円

151円×23日=3,473円

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